遺言書を作成してみようと思った時に、実際の費用はどのくらいかかるものなのか?と考えたことはないでしょうか?
自筆証書遺言であればお金はかからなさそうですが、公正証書遺言は公証人に依頼する分、費用が発生してまいります。
遺言書作成にかかる費用は、遺言書の種類によっても違ってきますが、遺言書を遺される方の思いや目的によっても変わってきそうです。
これから、遺言書作成に伴って発生する、また発生の可能性のある費用をお伝えします。
1. 遺言書作成と費用
遺言を遺される方が、毎日の生活においてどのような状況におかれているかで、遺言書の形そして費用のかけ方も決まってくるといってもいいでしょう。
一般的に費用のかからない順番として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そしてある程度費用のかかる公正証書遺言となり、その財産額や相続人の数によっても金額が異なります。
2. 遺言書の発生費用
それぞれの遺言書にどのような費用がかかってくるのか、具体的に見てみましょう。
2-1. 遺言書種類別作成に関わる費用一覧
① 公証役場での作成費用手数料
下記の表(2-2公証役場での手数料)を参照、 公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って定められています。
② 保管
公正証書遺言の場合は公証役場での保管となり費用はかかりません。
他の遺言書については、基本的に自己管理となりますが、どこに置いたかわからなくなるケースもよくあり、万が一を考え金融機関等に頼んだ場合はその定めた金額になります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。
③ 証人への支払い
公正証書遺言、秘密証書遺言において必要になります。
公証役場で紹介してもらう場合には、市区町村によって異なってまいります。
一例では、都市部の某区では5,000円/人で設定されたりしていますが、あくまでも謝礼の意味で行われる為という考え方です。
また、最初から遺言書作成を依頼した弁護士等にお願いするケースもよくあります。
公証役場より金額は高めになるようですが、依頼人の状況をよく把握していることがメリットと言えます。
④ 検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要になります。
その時の申立てにおいて、以下の費用がかかります。
•遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所によっても異なります。確認の必要があります。)
<参考:検認について>
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。
遺言書の偽造・変造を防止するための手続きの一環ですが、その後、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にします。
遺言の有効・無効を判断する手続きとは異なります。
▼検認について詳しく知りたい方はこちら
【勝手に開けると罰金も!自筆の遺言書に必要な「検認」とは】
⑤ その他費用
遺言書作成の際、主に公正証書遺言の場合は法定相続人や不動産の正確な地番等の確定をする上で、戸籍や不動産の証明書が求められます。
市区町村や法務局で定められている実費が必要となります。
例)
[戸籍関係等証明書の取得手数料] 東京都内ある市区町村の例
・戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本):手数料 1通450円
・除籍謄本、除籍抄本、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本:手数料 1通750円
・戸籍届書の受理証明書:手数料 1通350円
・身分証明書:手数料 1通300円
・戸籍の附票の写し:手数料 1通300円
・印鑑証明書:手数料 1通300円
[不動産登記簿の取得手数料] 法務局
・不動産登記簿謄本:手数料 1通480~600円
⑥ 執行者手数料
遺言の内容を実現してくれる人のことを遺言執行者といいますが、遺言者がご自分の遺言の執行者をご家族ではなく第三者に頼んだ場合には、別途手数料として費用がかかることになります(執行者にご家族を指定した場合でも手数料を定めることができます)。