申告は必要?不要?知っていて損はない相続税の申告の基礎知識

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相続税 申告

相続税とは、亡くなった人の財産を受け取るために支払う税金のことです。
相続税はかかる場合とかからない場合があり、相続税がかかる場合は申告が必要になります。

どんな場合に相続税がかかるのか、よく知らない方も多いのではないでしょうか?

相続税を申告する場合に知っておきたいポイント、注意点をまとめます。

1.相続税の申告が必要なケース

1-1.申告が必要なケース

相続税の基本的な考え方に、基礎控除額があります。
「ここまでなら相続税はかかりません」という一定のラインのことです。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で計算します。

実際に相続する財産の金額が、基礎控除額を上回っている場合、相続税の申告が必要となる、という点を基本として頭に入れておきましょう。

1-2.申告が不要なケースと例外

実際に相続する財産の金額が、基礎控除額を下回っているなら、本来は申告不要です。
ただし、次の特例を適用し、相続税がかからなくなった場合には、申告が必要となるので注意しましょう。

・小規模宅地等の評価減
・配偶者に対する相続税の軽減
・農地等にかかる相続税の納税猶予

2.相続税の申告の期限は10か月

相続税の申告の期限は、相続が開始した日(=被相続人が死亡した日)から10か月以内とされています。

10か月以内に終わらないと、申告漏れとしてペナルティが課せられる場合もあるので、十分に注意しましょう。
タイムスケジュールを頭に入れて動くのが重要になってきます。

▼詳しく知りたい方はこちら
もう過ぎてる?/相続税の申告期限と過ぎた場合のペナルティ

3.相続税の申告方法

3-1.申告方法

基本的な流れを説明すると、次のようになります。

(1)相続の発生(被相続人の死亡)
(2)遺言書の有無の確認
(3)相続人の特定
(4)相続人の放棄又は限定承認
(5)所得税の準確定申告
(6)相続財産の調査と評価
(7)遺産分割協議書の作成
(8)相続税申告書の提出、相続税の納付、延納・物納の申請
(9)財産の名義変更

3-2.必要書類

相続財産に不動産、土地がある場合、相続登記を行います。相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

<亡くなった人=被相続人に関する書類>
・戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡した記載のあるものすべて)
・住民票の除票または、戸籍の附表の除票

<相続人の方の書類>
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明付)
・財産をもらい受ける人の住民票
・財産をもらい受ける人からの委任状
・相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
・相続する物件の登記簿謄本

3-3.費用

相続登記の費用は以下のとおりです。
・登記事項証明書:600円
・不動産評価証明書:300円
・戸籍謄本:450円×2(相続人、被相続人の両方が必要)
・住民票:300円(相続人)
・住民票の除票:300円(被相続人)

その他、遺産分割協議書、印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書は自分で作成する場合は費用はかかりませんが、専門家に依頼した場合は費用が発生します。

現在は、「税理士報酬は自由に決めていい」という決まりになっているため、相続税の申告についても、費用が事務所ごとに異なります。
相場としては、相続財産の0.5%~1.0%程度に収まっているようです。

例えば、相続財産が5,000万円だった場合、25万円から50万円程度に落ち着くと考えましょう。

4.相続税の申告漏れがあるとどうなるの?

4-1.まずは書類が送られてきたか確認しよう

相続税がかかる可能性がある場合、税務署から「相続税についてのお尋ね」と呼ばれる書類が送られてきます。
わかりやすく言えば、税務署が「本当はこの人は相続税の申告が必要なはずなのに、相続税の申告をしていない」と疑われているということです。

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