② 取得費
取得価額(取得費)、取得時の手数料、消費税等
③ 譲渡費用
譲渡時の手数料、消費税等
3-2.税額計算
株式等を譲渡した場合は、他の所得と区別して税金を計算する「申告分離課税」となります。(4-1参照)
[税率]
株式等の譲渡 | ||
---|---|---|
所得税 | 住民税 | 計 |
15%(※3) | 5% | 20% |
[事例]
●上場株式と未公開株式を売却したケース
収入金額:上場株式(150万円で売却)、非上場株式(30万円で売却)
必要経費等:上場株式(112万6,000円)、非上場株式(15万円)
① 譲渡所得の計算
上場株式:150万円 - 112万6,000円 = 37万4,000円
非上場株式:30万円 - 15万円 = 15万円
② 税額の計算
所得税:(37万4,000円+15万円)×15%= 7万8,600円
復興特別所得税:(37万4,000円+15万円)×15%×2.1%=1,650円
住民税:(37万4,000円+15万円)×5%= 2万6,200円
3-3.株式等特例制度の利用
株式等の取引や譲渡所得の損益にかかる特例のうち主なものは次のとおりです。
(1) 特定口座制度
(2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算
(3) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
(4) 株式の発行会社の破産等により株式の価値が失われたときの特例
(5) 少額投資非課税制度(NISA)
これらの制度を上手に利用することができれば、手もとに残るお金も増えることになります。
ご不明な点は、税理士または証券会社等にご相談されながら行うとよいでしょう。
4. 譲渡所得税の申告
4-1. 分離課税と総合課税
譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、以下のように「分離課税」と「総合課税」の対象になるものに区分されます。
分離課税 | 譲渡所得金額の税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは区別して、租税特別措置法に規定された税率によって計算 |
---|---|
総合課税 | 譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、所得税法に規定された累進税率によって税額を計算 |
具体的には、下記のように資産の種類によって分けられています。
それぞれの課税方式に基づいて税額を計算し、確定申告を行っていきます。
【譲渡資産の種類別課税方法】
譲渡資産の種類 | 課税方法 | |
---|---|---|
土地(借地権等の土地の上に存する権利を含む)及び建物等 | 分離課税(土地・建物等) | |
株式等 | 短期所有土地の譲渡とみなされるもの | 分離課税(土地・建物等) |
ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの | 総合課税 | |
上記以外の株式等に係る譲渡 | 分離課税(株式等) | |
上場カバーワラント(平成22年1月1日以後に譲渡) | 分離課税(先物取引等) | |
店頭カバーワラント(平成24年1月1日以後に譲渡) | ||
その他の資産 | 総合課税 |
4-2. 申告の手続き
●申告時期
譲渡所得があった翌年2月16日~3月15日