●申告先
住所地を管轄する税務署
●申告方法
① 直接税務署に提出
② 郵送等による送付
③ 電子申告・納税システム(e-Tax)
●申告書式の入手方法
最寄りの税務署もしくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/index.htm)
5.その他、課税されない譲渡所得
譲渡所得のうち、下記のような所得については課税されません。
・生活用動産の譲渡による所得—家具・什器・通勤用自動車等
・強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
・所定の公社債等の譲渡による所得
・国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
・国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の所得
・財産を相続税の物納に充てた場合の所得
出典:国税庁 HP(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
これらも含め、ご自分の状況の中で何か不明な点があれば、まず税理士等の専門家に訊いてみることをお勧めします。
6.まとめ
今回は、家や土地、株などを売って、利益が出た場合にかかる税金、「譲渡所得税」について、どのように課される税金なのか、またその計算方法について譲渡所得を抑える特例等と一緒にご紹介していきました。
譲渡所得税は、専門性が高く、全てを網羅するのは難しいと思いますが、それぞれの状況に応じて、ひとつずつひも解いて理解していかれてはどうでしょうか。
譲渡所得にかかる税法は、近年、変更が多いところでもありますので、概要を把握されたら、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
著者:相続ハウス 奈良澤 幸子 (相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス