次に、費用については、次のものが必要になります。
・執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立される家庭裁判所により異なるので確認が必要)
3-4.申立後の流れ
(1)家庭裁判所にて遺言執行者選任審判を行う
(2)申立人および遺言執行の候補者に家庭裁判所から照会書が届く
(3)照会書の内容を確認する
・申立人:申立の経緯、候補者などの確認
・候補者:候補者の職業、遺産内容などの確認
(4)家庭裁判所にて遺言執行者を選任する
(5)審判書が申立人および遺言執行者に届く
4.遺言執行者申立を代行してもらうには?
4-1.司法書士に頼もう
遺言執行者申立を司法書士に頼むと、手続きがスムーズに進みます。
司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成を仕事にしているからです。
これと併せて、遺言者の戸籍謄本などを代理で取得してもらうようお願いできます。
遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合には、司法書士を遺言執行者候補者に選ぶのも可能です。
つまり、「遺言執行者が決まっていなくて、何をどうしたらいいかわからない」場合は、司法書士に相談すれば解決できる可能性が大きいでしょう。
4-2.おおよその料金例
司法書士に依頼した場合、遺言執行者申立から遺言執行までの一連の業務に対する報酬として、相続財産額の1%程度としている場合が多いようです。実際にいくらかかるかは、個別の事例によって異なりますので、事前に確認しましょう。
4-3.その他の専門家に依頼した場合
(1)弁護士
弁護士は司法書士と同じように他人の財産管理を業務とすることができます。
ただし、相続手続きの書類作成まで行ってくれるかどうかは事前に確認しましょう。
費用は司法書士と同じように相続財産額の数%としているようです。
(2)税理士
相続税について申告手続きを代行してもらうことができます。
費用は司法書士・弁護士と同じように相続財産額の数%としているようです。
(3)行政書士
遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集を代行してもらうことができます。
費用は司法書士・弁護士・税理士と同じように相続財産額の数%としているようです。
(4)信託銀行
銀行預金や株式についての相続代行サービスを行っています。
ただし、相続登記や相続税申告をする場合は別途専門家の費用が発生するようです。
費用は最低108万円~という場合が多いようです。
5.まとめ
相続の手続きをスムーズにするためにも、遺言書を作成する際には、遺言執行者を記載するようにしましょう。
指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の申し立てをすることができます。
また利害関係者を遺言執行者とするのは、トラブルが発生する可能性があるため、おすすめできません。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家への依頼も見据えて動きましょう。