必ず必要?相続登記を行う際に使用する遺産分割協議書

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相続登記 遺産分割協議書

相続手続きは「大変そう」というイメージはありませんか?
その中でも特に難しそうなのが、土地や不動産の相続ではないでしょうか。

実際、納税義務の有無に係わらず土地の権利変動は登記しなければなりませんし、相続登記には多くの書類が必要です。
その中でも相続人全員の署名・捺印が必要な遺産分割協議書は特に作成が難しい書類だといえるでしょう。

なぜ遺産分割行協議書が必要なのか?
また作成方法に決まりはあるのか?など、たくさんの疑問を抱えているかと思います。

今回は土地や不動産の相続手続きと遺産分割協議書についてしっかりと押さえ、相続登記に備えましょう。

1.相続登記とは

相続登記とは、相続が発生した際に土地や建物などの不動産の登記名義を被相続人(亡くなった人)から相続人へ名義変更を行なうことをいいます。

相続登記には期限が定められていないため、中には相続登記は後回しでいいじゃないか、という相続人もいるかもしれません。

しかし、未登記のままでいると、不動産の所有者として認められないため、自由に売却をすることができなかったり、放置したまま相続が進むと後の登記が複雑になります。
必要な時期にしっかり行うのが望ましいです。

2.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人が複数いる際に、誰がどの財産をどのくらい相続するのか、全員で協議を行い、その内容を記載したものです。

遺言書で分割方法が定められている場合もありますが、原則として相続人全員の承諾があれば、遺言書と全く違う遺産分割も可能なのです。
そのくらい遺産分割協議は重要な話し合いであり、きちんと書類を遺すことが求められているのです。

3.相続登記で遺産分割協議書が必要な理由

例えば親が居住していた土地を、配偶者でも長女でもなく、長男が1人で引き継ぐならば遺産分割協議が不可欠になります。

被相続人から相続人へ所有権移転登記(名義変更)しなければなりませんし、その際の所有権移転登記は、相続人同士で話し合った結果の通りにしなければなりません。

話し合いの結果を記録した遺産分割協議書は必要書類なのです。

4.相続登記に遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書が不要の相続登記もあります。

4-1.遺言書がある場合

法的に有効で、遺産分割の方法が指定されている遺言書がある場合は、その遺言書通りに相続登記をすることができるため、遺産分割協議書は不要です。

4-2.相続人が1人しかいない場合

相続人が1人しかいなかったり、1人の相続人を残して、他の相続人全員が相続放棄をした場合も、財産を1人ですべて相続することになるため、遺産分割協議書は必要ありません。

4-3.登記割合が法定相続分である場合

この場合は別途遺産分割協議書の添付は求められません。

しかし、添付書類としてではなく、相続人間の話し合いの結果を記録しておくために、遺産分割協議書を作成することが多くあります。
書類として残しておけば、後日の紛争も予防することができます。

5.共有名義で登記する場合の注意点

共有名義にするという選択肢もありますが、将来的に問題が発生する可能性があることを知っておきましょう。

例えば配偶者と2人の子どもが土地を3分の1ずつ共有名義で相続したとします。
今後この土地全体を売却したいと考えた場合、共有者全員の合意が必要です。

逆に、持ち分のみなら自由に売ることが可能なため、いつの間にか共有者が知らない人に変わっていた、ということにもなりかねません。

また、時間が経てば更なる相続が発生することも考えられます。
持ち分は、各共有者の相続人が相続するため、時間の経過とともに相続人が増える、会ったこともない者同士が共有者となる……といった事態に陥るかもしれません。

共有名義にする際は、最終的にどうするのかビジョンを有しておくことをおすすめします。

6.相続登記に必要な書類とかかる費用

相続登記の際に必要書類な書類は以下のようなものがあります。

・被相続人の除籍謄本、住民票附票
・相続人の戸籍謄本、印鑑証明、住民票の写し
・固定資産評価証明書
・不動産の登記簿謄本
・司法書士への委任状、印鑑……など

登記は自分でも行うことができますが、専門分野になるため通常は司法書士に依頼します。

登記費用は不動産価格により異なります。
不動産価格は、市町村役場にある固定資産台帳にある価格を使用します。
その価格を「課税標準」といい、登録免許税は「課税標準×4/1000」と定められています。

▼相続登記について詳しく知りたい方はこちら
相続登記をしないと後悔する!やり方や必要書類を解説

7.遺産分割協議書の書き方と注意点

7-1.遺産分割協議書の書き方

法令等で特に定められた書式はありませんが、相続人全員が署名(または記名)捺印します。
捺印は印鑑登録済みのものを使用します。

全員揃って協議し合意結果を協議書にまとめるのが基本ですが、全員での協議が難しければ特定の者が作成し、残りの相続人がそれに署名捺印するという方法も認められています。

▼遺産分割協議書について詳しく知りたい方はこちら
遺産分割協議書の書き方とポイントを解説【サンプル付】

7-2.作成前に知っておきたい注意点

・相続人が欠けた遺産分割協議書は原則として無効となるため、注意が必要です。
・遺産分割協議のやり直しは相続人全員の合意があれば可能です。ただし、相続人同士での贈与とみなされ贈与税や所得税が発生します。
・あることを条件に遺産を相続したにも関わらず、その約束を守らなかった場合でも、法律的には協議は有効とされます。

8.まとめ

本来、相続時には他にも、役所や税金関係の届け出、保険金や金融機関での手続きなど、多くの作業があります。

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