同居していない親族が取得する場合:A・B・Cの書類
同居している親族が取得する場合:Aの書類のみ
配偶者が取得する場合:不要
特定事業用宅地等に該当する宅地等
一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等
・特例の対象となる法人の定款(相続開始時に効力を有するものに限る)
・特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります。)
2-4. 相続財産に不動産がある場合
相続財産のなかに土地や建物といった不動産がある場合は、以下のような不動産についての内容を証明する書類を添付する必要があります。
・土地建物の固定資産評価証明書
・土地建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
・住宅地図
・公図または実測図等
・賃貸物件の場合は賃貸契約書
など
2-5. 相続財産に株式などの有価証券がある場合
相続財産のなかに上場株式や投資信託、公社債といった有価証券がある場合は、その残高証明書の添付が必要となります。
また未上場、未公開の取引相場のない株式を所有していた場合は、その株式についての評価計算書を添付しなければなりません。
2-6. 生命保険金を財産として受け取った場合
被相続人が生命保険に加入していた場合は、その死亡保険金が相続税法上の相続財産とみなされるため、生命保険金の支払通知書など、その金額を証明する書類の添付が必要になります。
2-7. 未収の給与や退職手当金の支給があった場合
被相続人が在職中に死亡し勤め先の会社からの退職手当金や未収の給与があった場合、これらの未収金にも相続税が課税されるため、未収の給与明細や退職金の支払通知書などの書類が必要になります。
2-8. 相続財産にゴルフなどの会員権がある場合
相続財産のなかにゴルフ会員権やレジャークラブの会員権などがある場合は、それらが相続開始の日現在の取引相場で課税されることになるため、取引相場を証明する書類の添付が必要になります。
3. 各書類の入手先
各書類の入手先を発行機関別にご紹介します。
3-1. 市役所・区役所
・戸籍謄本、戸籍謄本の附票
・除籍謄本
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書(※)
・固定資産課税台帳(※)
・住民票
※東京23区内は都税事務所で取得します。
3-2. 法務局
・不動産登記簿謄本
・地積測量図
・公図
・身分証明(成年被後見人等)
3-3. 税務署
・路線価図または評価倍率表
3-4. 家庭裁判所
・検認の証明
3-5. 公正役場
・公正証書
4.まとめ
ケースによって必要になる書類の種類はさまざまですが、どの書類も発行申請をしてすぐに受け取れるわけではないため注意が必要です。
いずれのケースであっても、すべての書類を揃えるのには時間がかかるかと思いますので、書類集めは自分が相続人になることが分かった時点で、早めに始めておくと良いでしょう。