「借地権割合」及び「借家権割合」は地域により決まっており、その割合は路線価図や評価倍率表で確認できます。
しかし賃貸割合だけは自己努力で増やすことが可能です。
賃貸人が多いほど所有者の自由度は低くなるため、評価額は下がることになります。
つまり評価額を下げるためには、ただアパートを建てるだけでなく、入居者が入るようにしなければならないのです。
それを知っておくとより質の高い相続対策ができるようになります。
3.一番の相続対策は同居
自宅の相続税という視点からは同居が何よりの対策になります。
3-1.なんと80%OFF!? 小規模宅地等についての相続税の特例
親の居住していた土地を子どもが相続した場合、要件を満たせば一定の広さまでは評価額が80%減額されます。
同居家族が特例を受ける場合は、「土地を相続税の申告期限まで居住している(売却しない)」というのが主な要件です。
同居していない子どもも特例を受けることが可能ですが、被相続人に配偶者がいないことや、親族たる相続人が自己の居住を持っていないことなど、要件が同居家族より厳しくなります。
3-2.二世帯住宅も可能
いくら相続税が安くなっても同居は無理、という人もいるでしょう。
この特例は、二世帯住宅でも適用可能です(別途、区分所有建物登記がされている建物は除く)。
相続税を絶対に減らしたい、という場合は検討してみてください。
4.まとめ
土地の評価方法は規定が細かく複雑です。
法改正も行われるため、正確な評価額を出すのは難しいかもしれませんが、基本的な計算方法を知れば目安額は算出できます。
いざというときのために、知っておくといいのではないでしょうか。
また相続対策についても内容や要件を把握しておくことが大事です。
いつ、どうやって発生するかわからない「相続」のために、情報だけはアップデートして、もしものときに備えましょう。