何もしないと損をする!今から知っておくべき相続税対策

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相続税対策

相続税が非課税となる基礎控除額は、「3,000万円+(600×法定相続人の数)」で算出します。
法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の非課税額が大きくなります。

上記の例で言うと、この法定相続人の数に孫は含まれない為、祖父母が孫を養子縁組にすることで、法定相続人に加えることができ、基礎控除額を600万円上げることができます。

ただし、相続税法上養子がいる場合の法定相続人の数え方が定められています。
実子がいる場合、普通養子は1人までが法定相続人としてカウントされ、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に算入することができないこととなっています。

特別養子縁組をした者、連れ子養子、代襲相続人で被相続人の養子となった者は実子とみなされ、養子の数の制限を受けることはありません。
なお、孫を養子とした場合でも、相続税は2割加算となりますのでご注意下さい。

5-2.その他

この他に、墓地や墓石は相続財産ですが相続税の課税対象にならない為、生前に墓地や墓石を購入し、相続税の課税対象となる現金を減らし、課税対象とならない墓地や墓石にかえることも有効な相続税対策となります。

また、相続後も自宅に住み続けることが決まっている場合は、生前に親の資金で自宅をリフォームすることで現金資産を減らすことができ、相続税対策になります。

6.まとめ

今回は、相続税の対策についてご紹介しました。

相続税の対策は、早めに行うことが重要です。
早めに行うことで、様々な対策をとることができます。

まずはご自身の財産がどれくらいあり、どのくらいの相続税が発生する見込みなのかを知り、そこからできる対策をとって行くことが良いかと思います。
税理士等の専門家に、1度相談されることをお勧めします。

著者:山﨑 あすか(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス

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