預金通帳やキャッシュカードが見つかったら、その金融機関に行って「預金残高証明書」を発行してもらいます。このとき、被相続人との関係が分かる戸籍謄本や、身分証明書の提出を求められる場合がありますので、事前に金融機関にお電話をするなりして、調べておくとスムーズです。
もしも預金通帳が見つからない場合には、被相続人の生活を振り返り利用していたと思われる金融機関に口座の有無を確認します。(被相続人の自宅近くや、勤務先などの金融機関)
被相続人が、クレジットカードや通信販売を利用していれば、その明細書に引き落とし口座の手掛かりとなる情報が記載されていることもあります。
株式や債券などを保有していた場合には、それらを扱っている金融機関や証券会社に「評価証明書」の発行を依頼します。
3-2.不動産
不動産の調査をする場合は、「権利証」「登記識別情報」「固定資産税の納付書」などを探してみましょう。固定資産税の納付書があれば、市役所にある「名寄せ帳」から、被相続人が所有していた土地や建物がわかります。
土地や建物の断定ができたら、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。
次に、土地や建物の所在地の市町村役場から「固定資産評価証明書」を取得します。固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安を調べることができます。
また、不動産の財産調査を行う場合も、預貯金と同様に被相続人との続柄がわかる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。
他人に依頼をする場合は、委任状も必要になってきます。
3-3.保険
被相続人の生命保険の保険証書や、契約書を探します。保険証券などが見つかったら、その保険会社に連絡を取り、その他に保険契約がないかを確認します。
保険証券なごが見つからなかった場合でも、保険料を支払っていれば、預金通帳の取引履歴や領収証などからわかります。
3-4.借金等の負債
財産調査のなかで、特に難しいといわれているのが借金の調査です。
借金は誰にも知られたくないからという思いから、隠している場合があるからです。
借用書などの書面や、預金通帳の引き出し明細も見て、ローンなどの引き落としの有無を確認します。連帯保証債務など、書面が手元に残らないものは調査が難しいので、各相続人同士の聞き込みが大切です。
また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機構」に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。
まとめ
今回は、相続財産目録について、なぜ作成する必要があるのか、ご自身で作成しようと思った場合に、どのような内容を記載すれば良いのか、そしてそれら財産の調べ方などをご紹介させていただきました。
お客様からご相談を受けていると、相続財産目録ってなくても平気でしょう?などのお声をいただくこともあります。絶対になくてはいけないものではありませんが、あっても絶対に無駄にならないものです。
財産全体の記載を漏れなくすることが大切になってきますので、評価をする際の判断にどうしても迷った場合や、不安に思ったときは、専門家に依頼をしてみても良いでしょう。
著者:相続ハウス(相続診断士) 栗田 千晶