限定承認で負債相続を回避するための基礎知識と手続方法

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限定承認

▼裁判所:裁判所の管轄区域
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

4-3.期限

限定承認の申請期限は、遺産相続の開始があったことを知ってから3ヶ月です。

亡くなった日から3ヶ月ではありませんが、通常は遺産相続の開始とは亡くなった日と推定されますので、もし亡くなった日以降を起点とするにはその証明が必要となります。

期限を延長したい場合

もし期限までに間に合いそうにないので延長したいという場合は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に熟慮期間伸長の申述をする必要があります。

4-4.必要書類

ここでは主な必要書類についてご紹介しますが、各家庭裁判所や状況に応じて追加で書類が必要な場合があります。
書類を用意する際は、必ず申述先の家庭裁判所にご確認ください。

4-4-1.申述書

家庭裁判所へ行って用紙をもらうか、下記の家庭裁判所ウェブサイトでダウンロードができます。
記載例も載っていますので参考にしてみてください。

▼裁判所:相続の限定承認の申述書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_14/index.html

4-4-2.相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
もし相続放棄をした人がいる場合、放棄した人の戸籍謄本は必要ありません。

4-4-3.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

亡くなった人の戸籍謄本をさかのぼって取得していく作業になります。

まず亡くなった時の戸籍謄本を、亡くなった時に本籍がある市区町村役場で取得します。
その際「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します。
(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得する)

そしてその取得した戸籍にまた上記のような記載がある場合は、その記載の場所で戸籍を取得します。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡る必要があります。

また、現在の戸籍謄本は電子化されているため、その戸籍の改正原戸籍も取得する必要があります。

4-4-4.被相続人の住民票の除票

亡くなった時の住所地で取得することが出来ます。

4-5.費用

・収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所へご確認ください)

5.手続きの流れ

相続財産の調査

限定承認の熟慮期間の延長(延長する場合)

他の共同相続人と連絡

申述書の作成

家庭裁判所へ限定承認の申述

限定承認申述受理の審判

相続財産管理人の選任

債権申出の公告・催告

相続財産の管理・換価

鑑定人選任の申立

請求申出をした相続債権者・受遺者への弁済

残余財産の処理等

このように限定承認の手続きは煩雑なため、詳しくは専門家か家庭裁判所へご確認下さい。

6.まとめ

ここまで限定承認について詳しくご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

相続放棄と比べてプラスの財産のみを相続できるのはメリットですが、その分手続きが煩雑で相続人全員で申立をしなくてはいけないというデメリットもあります。

限定承認は実際に利用する人があまりいないということからわかるように、色々と大変な作業になります。
限定承認にするかどうか迷っている場合は、ぜひ一度専門家に相談することをおすすめします。

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