知っておいて損はない!3ステップでできる相続税の計算方法

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相続税 計算方法

「うちは財産を多くもっていないから、相続税の心配なんてしなくても大丈夫!」と安心している人も多いのではないでしょうか?

財産の中でも、土地を持っている人は予想以上に価値が上がってしまい、相続税が発生してしまうこともあります。

今回は相続税の計算に必要な相続人数や総財産の調べ方から、相続税の計算方法を詳しくお伝えいたします。
この計算式で実際に相続税はどのくらいかかるのか、算出してみましょう。

1.相続税の計算には「人数」と「財産価格」が必要!

相続税の計算は、債務控除後の財産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額を求め、法定相続分で按分したあと、速算表を用いて全員の相続税を合計し、実際に行われた相続分で按分するという流れです。

このように、相続税を計算するには人数と財産額を明確にする必要があります。

2.相続する人の人数は?

2-1.「民法」と「税法」の違い

法定相続人となる人は、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹と決まっていますが、実は相続放棄など一定の条件があった場合には「民法」と「税法」では数え方のルールが異なります。

相続放棄した人
民法ではカウントするのに対し、税法ではカウントしません。

胎児の数
民法では出生前からカウントし、死産・流産のときはカウントを取り消すのに対し、税法では生きて産まれたらカウントすることになります。

▼詳しく知りたい方はこちら
もらえるの?相続財産!法定相続人の順位と相続分の簡単解説

2-2.「相続権」がない人たち

また、相続権がない人も存在します。

(1)以前死亡:今回の相続が発生する前に、既に死亡している人。
(2)欠格:今回の相続で亡くなった方(被相続人)を殺していた場合や、詐欺・脅迫等によって遺言書を書かせたりした場合など。
(3)廃除:被相続人が生前又は遺言書で家庭裁判所へ「相続させたくない人」として申し立てていた場合。
(4)放棄:今回の相続で「相続しません」と家庭裁判所へ申し立てた場合。

3.被相続人の財産の価値は?

次に、被相続人の財産価値を考えましょう。現金や預金以外であれば計算が必要です。
たとえば、上場株式の場合は下記の中で最も低い価額で評価されるのが原則です。

(1)死亡日の最終価格
(2)死亡月の最終価格の平均額
(3)前月の最終価格の平均額
(4)前々月の最終価格の平均額

最終価格がない場合や権利落ちなどがある場合には、一定の修正をする必要があるので、税理士などに相談されるといいでしょう。

▼詳しく知りたい方はこちら
相続財産の評価額はどう決まる?気になる評価方法を徹底解説

3-1.生命保険金や死亡退職金を受け取った場合

生命保険金や死亡退職金を受け取った場合には、民法では相続財産になりませんが、税法では、「みなし相続財産」として相続財産に含みます。

ただし、その全額に対して課税されるのではなく「500万円×法定相続人の数」までは、非課税非課税になります。したがって、法定相続人が多ければ多いほど、節税効果が高くなります。

また、相続放棄をしても生命保険金など「みなし相続財産」は受け取れますが、相続放棄をする人が受取った場合は、非課税にはならず、受取金額がそのまま価値と判断されます。

3-2.債務控除

財産の価値からマイナス分を差し引く「債務控除」をします。
マイナス分とは、被相続人の借金や未払いの税金、通夜・葬式費用のことです。
亡くなった後に用意するお墓の代金や香典返しの費用、遺言執行費用は認められません。

4.人数と価値が分かれば、あと3ステップ!

4-1.STEP1 課税遺産総額を計算し、法定相続分で按分する。

「債務控除したあとの金額」から「基礎控除額」を差し引き「課税遺産総額」を求めます。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

たとえば、夫が死亡し、妻と子1人が相続人で、債務控除したあとの金額が9,200万円だった場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり9,200万円-4,200万円=5,000万円が課税遺産総額となります。課税遺産総額を法定相続分で按分します。

妻:5,000万円×1/2=2,500万円
子:5,000万円×1/2=2,500万円

4-2.STEP2 相続税の総額を求める

STEP1の金額に対し、相続税の税率の速算表を用いて計算します。
速算表は国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm)を参考にしてください。

今回は妻も子も1,000万円超~3,000万円以下に該当するため、税率は15%、控除額は50万円となります。
全員分の計算後に相続税の総額を求めます。

妻:2,500万円×15%-50万円=325万円
子:2,500万円×15%-50万円=325万円
相続税の総額:325万円+325万円=650万円

4-3.STEP3 相続税の総額を実際に行われた相続分で按分し納税額を求める

上記の650万円を実際に行われた相続分で按分し、納税額を算出します。
たとえば、妻が70%、子が30%の割合で相続をしていた場合は下記のようになります。

妻:650万円×70%=455万円 → 納税額:0円(※)
子:650万円×30%=195万円 → 納税額:195万円

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