これは生前贈与や売買による費用より安く設定されています。
ただし、固定資産税評価額は相続登記を申請する年度のものを基準とします。被相続人が亡くなった年度のものではないので注意が必要です。
例えば、標準的な戸建て住宅の土地の評価額が3,000万円、建物の評価額が1,000万円であれば、次のような金額になります。
土地:固定資産税評価額 3,000万円×0.4%=12万円
建物:固定資産税評価額 1,000万円×0.4%=4万円
合計:16万円
この場合の登録免許税は16万円ということになりますね。
また、4にある登記に必要な戸籍や住民票が手元にない人は新たに取得しなくてはいけませんので、その分の金額もかかってきます。
目安として覚えておくと良いでしょう。
5-2.不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり名義変更するなどして不動産を取得した時にかかる税金です。
通常、不動産を取得した場合は不動産取得税がかかりますが、相続で取得した場合は不動産取得税は発生しません。
ただし、相続に関する場合でも以下のような場合は不動産取得税が発生します。
- 相続人以外の者に対してなされた特定遺贈による取得
- 贈与による取得(相続時精算課税制度の利用も含む)
- 死因贈与による取得
不動産取得税が発生するかしないかは判断が難しい場合もありますので、その場合は専門家に相談しましょう。
6.まとめ
ここまで相続登記についてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか。
どうせ後で登記をするなら、費用が多額になってまでリスクを抱えてダラダラ行うよりも、最低限の費用で短期間に行う方が絶対にいいですよね。
また、相続発生後の一連の手続きから外れて期間が空いてしまうと、「やらなきゃ!」という気持ちがしぼんでしまい、結局そのままになってしまうケースも見受けられます。
名義をそのままにしてたくさんのデメリットが発生する前に、相続登記はできるだけ早く済ませましょう。
また、相続登記の手続きは自分でもできますが、書類に不備があった場合や書類が揃っていないと何度も法務局とのやりとりを行わなければなりません。
法務局は平日しかやっていないので、特に平日お仕事をされている方は会社を休まなくてはいけないなど大変かもしれませんね。
そして権利関係が複雑な場合は素人ではなかなか難しいこともあります。
すっきり済ませたい場合や早く終わらせたい場合は、専門家に依頼することも検討しましょう。
著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)
監修:赤坂トラスト総合事務所 市倉 伯緒(司法書士)