税金を多く払いたくないなら二次相続を考えて遺産分割すべき

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適用できるのは、相続人に限られますので注意してください。また、相続放棄をした人や、相続権を失った人が遺贈により財産を取得した場合では相次相続控除の適用はできませんのでご注意ください。

まとめ

今回は、二次相続とはどのようなものなのか、二次相続が起こったときにどのようなことが起こるのか、二次相続を考えた際の対策、また、父と母が立て続けに亡くなってしまった際にどのような救済処置があるのか等についてご紹介させて頂きました。

一次相続の段階で配偶者に財産をすべて寄せるのではなく、配偶者の財産状況や二次相続の発生までどれくらいの余地があるのか、どの財産を相続するのか等を慎重に考慮したうえで遺産分割をしましょう。

また、平成27年から税改正がされたことにより、より一層二次相続に対して生前から考えることの必要性が出てきました。二次相続には、生前からでしかできない対策がいくつかありますので財産を遺す方が元気なうちから対策に臨むことをお勧めします。

著者:相続ハウス 栗田 千晶(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス

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