遺産を平等に分けるために!知っておくべき特別受益と遺留分減殺

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生前に結婚資金、住宅資金など、まとまった資金の贈与を受けていた場合、特別受益にあたる可能性があります。
このように特別受益を受けた人がいる場合、遺産はどのように割り振ればいいのでしょうか?

今回は特別受益と遺留分についての基礎知識や、遺産の割り振りにあたって、知っておきたい遺留分減殺請求の方法など、具体的なケースを含めてまとめました。

特別受益を受けた人がいる場合の相続分の計算や、遺留分の計算はなかなか難解です。
ポイントをしっかりと押さえておきましょう。

1.遺留分減殺請求についての基礎知識

1-1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し、「最低限、これだけは相続できますよ」と定められた財産をいいます。

つまり、遺言書などに「家族以外の者(例:愛人など)に財産を全額相続させる」という明らかに法定相続人(家族)に不利な遺言が残されていたとしても、法定相続人には財産を相続する権利があるということです。

その場合、最低限相続できる財産の割合が遺留分と考えていいでしょう。

1-2.遺留分減殺請求とは

遺留分を明らかに冒す遺言書が残されていた場合、法定相続人には法律で「最低限保証されている」権利があります。
つまり、泣き寝入りをする理由はどこにもありません。

その権利を主張するための手段が遺留分減殺請求と考えるとわかりやすいでしょう。

1-3.遺留分減殺請求の方法

実は、遺留分減殺請求の方法には特に決まりがありません。
受贈者または受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされています。
つまり、口頭で話すだけで解決できるならそれでもいいわけです。

しかし、実際は口頭でまとまることは考えにくいので、内容証明郵便によることになります。
たとえば、こういう内容証明郵便を受贈者または受遺者に出すのです。

<文章例>

平成○○年○○月○○日

埼玉県さいたま市○○区○○ ○○ ○○ 殿
大阪府大阪市○○区○○ ○○ ○○

相続財産遺留分減殺請求書

以下のとおりご請求いたします。

私の亡父△△による平成○○年○月○日付の遺言書には、相続財産の分配について明記されております。

そしてその遺言内容で分配すると、私の遺留分が侵害されることとなります。

つきましては、誠に遺憾ながら本書面をもって、遺留分減殺の請求をさせて頂きます。

以上

 

相手に通知することが大事なので、書面で残せて、しかも効果の高い内容証明郵便が一番いい手段でしょう。

2.特別受益と遺留分

2-1.特別受益とは

相続人(家族等)の中に、被相続人(亡くなった人)から生前に事業資金、マイホーム資金等まとまった金額の援助を受けていた人がいた場合、相続にあたっては加減される可能性があります。

特別受益とは、わかりやすくいえば「生前に亡くなった人=被相続人からもらっていたお金などの経済的利益」です。

遺言書がない場合、相続は可能な限り法律に基づいて、すべての相続人を平等に扱う方向で進めていきます。
このため、特別受益についても考えなくてはいけないのです。

▼詳しく知りたい方はこちら
資産配分を公平にするために。相続と特別受益者との関係

2-2.特別受益がある場合の遺留分減殺請求の具体例

遺留分は次の計算式で算定します。

「(被相続人が相続開始時において有していた財産の価額)+(贈与した財産の価額)ー(債務の全額)」(民法1029条1項)

この際、特別受益も遺留分算定の基礎となるため、相続開始時において有していた財産の価額に加算して計算します。

なお、この際、特別受益額は相続時の時価に直して計算することもあわせて覚えていてください。

時価ベースなので、特別受益がなされたときよりも価格の変動が起こることもあります。
これだけではわかりにくいので、具体例を用いて考えてみましょう。

<ケーススタディ>
夫婦、長男、次男、長女、次女の6人家族がいました。
父が亡くなり、相続が発生しました。
父の遺産は1,600万円相当で、債務はありません。

しかし、遺産公正証書を見てみると「長男に自宅不動産1,000万円相当を相続させる」という旨の記述がありました。
さらに、次男に住宅資金として500万円(※1)、長女に結婚資金として300万円(※1)生前贈与していました。
(※1:特別受益として認められた場合)

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