借金も相続するかも/相続放棄の期限は絶対に知っておくべき

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上記の例では、Bさんは相続財産が存在しないものだと信じ、財産の存在を全く知りませんでした。

では、もしAさんの財産の存在を一部でも知っていた場合はどうなるのでしょうか。

以下の例を見てみましょう。

 

B. 一部を知っていた場合

(例5)被相続人Aさんが2016年1月10日に死亡し、相続が発生した。

Aさんの子Bさんは、相続が発生したことをその日のうちに知り、財産調査を行った。

その結果、大した負債はなさそうだったため、BさんはAさんの財産を相続するつもりで遺産分割協議を進めていた。

しかし、4月15日に金融機関からの通知が届いた。それによるとAさんは、借金の連帯保証人となっており、今まで調査して判明していた財産額を上回る金額の負債があった。

このような場合、BさんがAさんの財産を売却したり預金を使用したりしていなければ、負債の通知が届いてから3ヶ月以内の相続放棄を認められる可能性があります。

過去の判例で、相続債務の存在を知らず、遺産分割協議をした後に、多額の保証債務が発覚したケースで、知らなかったことによって行われた遺産分割協議の無効を認める判決があります(大阪高等裁判所H10.2.9)。

ただし、被相続人の相続財産を売却してしまっていたり、預金を使ってしまっていた場合は、その後の申立で相続放棄を認めてもらうことが非常に困難になりますので注意しましょう。

また、金融機関からの通知が届いたのに自分には関係ないと思いこみ放置してしまっていた場合も、相続放棄を認めてもらうことが非常に困難になります。見慣れない通知であっても、放置しておくことは絶対に避けましょう。

1-1-4.相続放棄の期限について知らなかった場合

(例6)被相続人Aさんが2016年1月10日に死亡し、相続が発生した。

Aさんの子Bさんは、相続が発生したことをその日のうちに知ったが、 相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないことを知らなかった。相続放棄に3ヶ月の期限があることを知ったのは、同年5月のことだった。

[1-1-2.] でも述べた通り、法律は、日本国籍を所有し20才以上であれば、全員「知っていたもの」として扱われます。法律を知らなかったという主張は一切通りません。

ですので、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないことを知らなかった。だから、その法律を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすればいい、という考えは認められません。

1-2.「3カ月」はどの時点で終わるか

相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3カ月までの間に、どこまで行えばよいのでしょうか。

それは、裁判所に申立書類を提出するところまでです。

家庭裁判所の審議の時間は、相続放棄の期限には影響しません。

そのため、例えば相続開始を知った日から2ヶ月半後に家庭裁判所に申立をしていれば、その後の審議に1ヶ月かかったとしても、相続放棄は成立します。

1-3.相続放棄の申立方法

相続放棄を行うには、相続人が自己の相続開始を知ったときから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申立を行います。

詳しい申立の方法については、裁判所HPや他の記事を参考にして下さい。

【裁判所HP】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/

期限内にスムーズに完了!相続放棄手続き完全マニュアル

2.相続放棄の期限を過ぎるとどうなるか

2-1.単純承認

3ヶ月の熟慮期間中に何も申立を行わなかった場合、相続を「単純承認」したことになります。単純承認すると、被相続人の積極財産も消極財産もすべて受け継がなければなりません。

ですが、3ヶ月の間に被相続人の財産調査が終わらず、財産総額がプラスになるのかマイナスになるのか判断ができない場合もあることでしょう。

しかし、たとえ「判断に迷っていて手続きを行えなかった」という事情があったとしても、3ヶ月を過ぎれば自動的に単純承認となってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、財産総額がプラスになるのかマイナスになるのか判断ができない場合には、「限定承認」か「熟慮期間の伸長」を行いましょう。

2-2.限定承認と申立方法

2-2-1.限定承認とは

「限定承認」とは、積極財産と消極財産のどちらかが多いか分からない場合に利用される制度です。

被相続人が遺した財産のうち、消極財産よりも積極財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。消極財産が多い場合は、不足分を支払う必要はありません。

2-2-2.限定承認の申立方法

限定承認を行うには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続人全員で被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申立を行います。

詳しい申立の方法については、裁判所HPに記載がありますので、参考にして下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_14/

限定承認は便利な制度ではありますが、相続人全員で手続きを行う必要があり、また手続きが煩雑なため、よほど多額の財産が残る見込がなければ、相続放棄を選択する相続人が多いようです。

詳しくは【相続は財産と借金の両方するもの/損か得か不明なら限定承認を検討すべき】をご参照下さい。

3.相続放棄における熟慮期間の伸長

3-1.熟慮期間の伸長とは

3ヶ月の間に被相続人の財産調査が終わらず、財産総額がプラスになるのかマイナスになるのか判断ができない場合に、家庭裁判所に相続放棄の期限を延長する申立を行うことができます。

この期限の延長のことを「相続放棄における熟慮期間の伸長」といいます。

相続財産の洗い出しに時間がかかっている、また、相続するか放棄するかの判断に時間がかかっている、等の理由で相続放棄の期限に間に合わなさそうな場合は、家庭裁判所へ申立を行いましょう。

3-2.熟慮期間の伸長ができるケース

熟慮期間の伸長は、相続財産構成の複雑性、所在地、額、相続人の海外や遠隔地所在などの状況や、相続財産の積極・消極財産の存在、また限定承認を行うにあたっての共同相続人全員の協議期間及び財産目録の作成期間などを考慮した上で、その可否と伸長期間を家庭裁判所が決定します。

単に「忙しくて資産調査ができない」などの理由では、伸長が認められないことがあります。熟慮期間の伸長を認めてもらうには、資産・負債が多い、事情が複雑で調査が困難である、等の客観的な理由と、どの程度の時間があれば検討の障害事由が解決するかを丁寧に述べることが重要です。

伸長期間は、ケースバイケースではありますが、一般的には1~3ヶ月程度の延長となるようです。

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