いつか必ずやってくる!相続の基礎から税対策まで知っておくべき全知識

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相続

②一括贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続
「教育資金の非課税の特例」の適用を受けるためには、教育資金非課税申告書を受贈者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

③教育資金の払い出し、および支払い
「教育資金の非課税の特例」の適用を受ける受贈者は、その支払いの事実を証するものを、提出期限までに取扱金融機関の営業所などに提出しなければなりません。

④教育資金の範囲
教育資金とは、以下に当てはまるもののことを指します。
・学校などに直接支払われる入学金や授業料で一定のもの
・学校以外へ教育を受けるために支払う金銭で一定のもの

参考サイト:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

【不動産贈与】
不動産贈与とは、20年以上の婚姻期間がある夫婦の間で、居住用不動産の贈与やそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合に、配偶者控除が最高2,000万円までされるという特例です。
また居住用家屋の敷地の一部の贈与でも、配偶者控除を適用することができます。

【生前贈与】
贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。
暦年贈与は毎年110万円までの基礎控除があります。
つまり、贈与を受けた合計額が年間110万円以下である場合には、贈与税はかかりません。

また生前に相続財産の一部が相続人以外の孫にも移転することができるので、節税対策の代表例となっています。

参考サイト:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201510/index.htm

【生前贈与契約書】
贈与契約書を作成します。
贈与契約書は公証人役場で確定日付をとっておくとさらによいです。
贈与契約書には、いつ、誰から誰に、何を、いくら、どのような条件で、どのように贈与するのかなどを記載します。

・住宅
平成31年6月30日までの間に住宅取得等資金の贈与を直系尊属から受けた受贈者が、受け取った年の翌年3月15日までにそれを使用することが確実であると見込まれた場合は、贈与税が一定金額まで非課税となります。

この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に必要書類を添付して申請する必要があります。

【暦年贈与】
①年間110万円まで無税となる暦年贈与
「年110万円まで贈与税は無税」というのは、財産をもらった側から判断します。
つまりある年に長男に、父から100万円、母から100万円贈与した場合は、贈与税の課税財産は年間200万円となり、基礎控除100万円を超えた90万円について、贈与税率10%がかかり、9万円の贈与税を申告、納付します。

②3年以外の贈与加算を受けないために
相続開始前3年以内にされた生前贈与は、相続財産に取り込まれますが、この対象となるのは、法定相続人に対する贈与のみです。
つまり法定相続人でない孫やひ孫、子供の配偶者へ年間110万円ずつ贈与することで、直前でも生前贈与による節税は可能となります。

【その他】
孫やひ孫への贈与は、あまりに多額の場合は、その後の勤労意欲を損なう可能性もあります。
贈与した預貯金を勝手に使えないように親が預かる場合や、祖父母が孫の名前を借りて貯金しているような場合は、贈与したとはいえず、名義預金となってしまい、相続財産となりますのでご注意ください。

10-2-2.特別受益があった場合の相続財産

税法上では、相続発生3年以前の生前贈与については続税を計算するための課税対象資産に含まれないとされていますが、遺産分割の際には共同相続人の公平を図るためにそれらの財産を遺留分も含めて相続分を計算しなければなりません。

「特別受益」とは相続分の計算時に含める贈与や遺贈のことで、それらを遺産に含めることを「特別受益の持ち戻し」といいます。

【計算方法】
特別受益者の相続額は
(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分-遺贈または贈与の価格
となります。

【遺留分】
遺留分とは相続人が最低限相続できる財産のことで、遺留分の算定時には特別受益財産も基礎財産に含まれます。

【特別受益の持ち戻しの免除】
ほかの相続人の遺留分を特別受益が侵害していた場合には、特別受益者は「遺留分減殺請求」によって侵害した分を支払わなければなりません。
被相続人が特別受益を財産に加えないという旨を遺言で表している場合には、特別受益を持ち戻さないことも可能ですが、遺留分の制限は受けることになります。

【相続時精算課税制度】
「相続時精算課税の制度」とは、60歳以上の父母(祖父母)から20歳以上の推定相続人である子(孫)に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度には贈与財産の種類や金額、贈与回数などに一切の制限がないという特徴があります。

相続時精算課税では、その贈与者が亡くなった際にすでに納めていた贈与税相当額を相続税額から控除して、贈与税や相続税を通じた納税を行っていきます。

また相続財産に贈与を受けた財産を加算して相続税の計算を行いますが、その結果、相続税の基礎控除額以下となった場合は、相続税の申告は必要なくなります。

・デメリット
非課税枠が高いというメリットはあるものの、贈与税としての節税効果がないこと、一度選択すると二度と通常の贈与税に戻れないことなどデメリットも多く、制度自体も複雑です。

【特別受益証明書】
「特別受益証明書」とは、一言でいうと「生前贈与を受けていたために相続分がないこと」を証明するための書類です。
ただし、特別受益証明書を作成しても「マイナスの財産」の相続放棄をしたことにはなりません。正式な手続きで相続放棄をしないと債務はそのまま継承されてしまうので、注意が必要です。

11.相続完了

被相続人の財産債務を把握するには、あちこちに問い合わせをしたり、資料を送ったりすることになります。各種財産債務の名義変更を終えると相続完了となります。

12.その他

12-1.成年後見制度

認知症や知的障害などの理由で判断能力の不十分な方にとって、遺産分割の協議をスムーズに行うのは難しいことです。
そんな方のために、判断能力を保護して支援する「成年後見人」を用意するための制度が「成年後見制度」です。

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