いつか必ずやってくる!相続の基礎から税対策まで知っておくべき全知識

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相続

【範囲】
被相続人の配偶者と、優先順位の高い尊属が相続人になります。

【優先順位】
・第1順位:被相続人の子供
すでに死亡している場合は、その人の直系卑属が相続人となります。
子供も孫もいる場合は、被相続人により近い世代である子供の方が優先されます。

・第2順位:被相続人の直系尊属
父母も祖父母もいる場合は、被相続人により近い世代である父母の方が優先されます。

・第3順位:被相続人の兄弟姉妹
すでに死亡している場合は、その人の子供が相続人となります。

【分配方法】

配偶者 子供(直系卑属) 親(直系尊属)
配偶者と直系卑属 1/2 1/2
配偶者と直系尊属 2/3 1/3
配偶者と兄姉妹 3/4 1/4

5-1-2.代襲相続人

法定相続人が被相続人よりも先に死亡している場合や相続権を失っている場合は、その人の直系卑属が「代襲相続人」となります。
被相続人の子供や兄弟姉妹が相続人だった場合は代襲相続ができますが、配偶者や直系尊属が相続人だった場合は代襲相続が発生しません。

【範囲】
代襲相続人になるための条件は以下のとおりです。

①代襲相続人が被代襲者の直系卑属の子であること
②被代襲者が被相続人の直系卑属の子、または兄弟姉妹であること
③代襲相続人が相続開始時に存在していること

5-1-3.相続財産管理人

相続人の存在が明らかでない場合、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人とは、被相続人の債権者等に対し、被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる、相続財産の管理を行う人のことです。

5-1-4.その他:養子縁組、連れ子などの場合

・特別養子縁組以外の養子は「実の両親」と「養親」両方の法定相続人となります。
・前妻や前夫の連れ子は、被相続人と生前に養子縁組を結んでいれば法定相続人となります。
・非嫡出子は認知された場合に法定相続人となり、胎児もすでに生まれたものとみなされるため、法定相続人となります。

5-1-5.相続権を失う場合

相続開始時点に相続権を失っている場合でも代襲相続することはできます。
ただし、相続放棄により相続権を失った場合は、代襲相続はできません。

【相続人排除】
相続人が廃除(民法892条、893条)により相続権を失った場合、代襲要因が生じます。
相続人の廃除によって排除された相続人には遺留分は認められていません。

【相続欠落】
相続人が相続欠格(891条)により相続権を失った場合、代襲要因が生じます。
相続欠格に、遺留分が認められません。

5-2.遺留分

民法で定める割合のことで、相続時に最低限相続することができます。

たとえば、遺言で愛人に全財産を相続させると記載されていた場合、法定相続人である本妻はその後の生活に困ってしまう可能性があります。

そこで、法定相続人にとってあまりに不利益な状況を防ぐため、遺産の中で一定の割合の取得を法定相続人に保証する制度が設けられています。
この保証された割合のことを遺留分といいます。

【分配方法】

配偶者あり 配偶者なし
第1順位 遺留分は相続財産の2分の1
配偶者4/1 、子4/1
遺留分
子  2/1
第2順位 遺留分:相続財産の2分の1
配偶者2/1 父母6/1
遺留分
祖父母 3/1
第3順位 遺留分:相続財産の2分の1
配偶者2/1  兄弟姉妹0
遺留分
兄弟姉妹  0

5-2-1.遺留分減殺請求

遺留分が侵害されている場合に、その侵害された遺留分を取り戻す方法が、遺留分減殺請求です。

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