いつか必ずやってくる!相続の基礎から税対策まで知っておくべき全知識

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相続

1.相続とは

亡くなった人(被相続人)の有する現金や預金、株式・債券などの金融商品、土地建物などの不動産などの財産(積極財産)と、ローンなど借入金の未返済額などの債務(消極財産)が、その被相続人が亡くなったことによって、配偶者や子などの相続人にすべてをひっくるめて引き継がれることをいいます。

相続が発生することを「相続の開始」といいます。
被相続人の財産的価値を有するもののみが相続され、積極財産はもとより消極財産も含みます。また、消極財産しか有しない場合でも相続は開始します。
人の死亡によってのみ相続は開始します。失踪宣告によって死亡とみなされる場合にも相続は開始します。

※失踪宣告
生死が不明の状態(失踪期間)が一定期間継続する場合に、一定の要件のもとでその生死が不明の人を死亡とみなす制度です。

1-1.開始時期

相続開始の時期は、被相続人が亡くなった瞬間です。
被相続人が亡くなった瞬間に必ず相続が開始します。
被相続人が亡くなったことを相続人が知っていたかどうかを問いません。
相続開始のタイミングには以下のパターンがあります。

①現実に亡くなった場合
現実に亡くなったという事実が発生したときです。
一般的には戸籍簿に記載された死亡の年月日であると推定されます。

②失踪宣告によって死亡とみなされる場合
7年間の失踪期間満了のときです。
失踪宣告の審判が確定したときではありません。

③同時死亡の推定がある場合
相続人は相続開始のとき(被相続人の死亡のとき)に存在していなければなりません。
したがって、たとえばAとBが同時に死亡したとの推定を受けるときは、AとB相互には相続が開始しないこととなります。

※同時死亡の推定
死亡した者が何人かいる場合に、その死亡の先後の関係が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定します。

2.相続の流れ

相続の手続きはできるだけ早めに、そして、相続人全員の協力を得ながら円滑に進めましょう。

相続

3.死亡(相続開始)後に行う手続き

①死亡届、死体火埋葬許可証交付申請の提出
市区町村役場に死亡届と死体火埋葬許可証交付申請書を提出すると、死体火埋葬許可証が交付されます。

②世帯変更届
亡くなった方の世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。

③健康保険証などの返還
健康保険証や後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳などを市区町村や生前の勤務先に返還します。

④年金受給権者死亡届(報告書)の提出
年金受給権者死亡届(報告書)を年金事務所に提出します。
(日本年金機構に住民票コードが収録されている方は省略できます)

⑤介護保険資格喪失届
65歳以上、もしくは40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、市区町村役場に介護保険資格喪失届を提出し、介護被保険者証を返還します。

⑥遺言書の検認の申立
公正証書による遺言以外の遺言書(自筆証書遺言書など)を保管している人や発見した相続人は、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受ける必要があります。

⑦相続の放棄、相続の限定承認の申述
相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がない(相続放棄)、または債務がどの程度あるかわからない場合に、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐ(限定承認)場合、3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

⑧被相続人の所得税の準確定申告、税金の納付
被相続人が確定申告を行わずに亡くなった場合、相続人は4か月以内に被相続人の所得税の確定申告書(準確定申告書)を税務署に提出し、税金を納付する必要があります。

⑨相続税の申告、税金の納付
相続人や被相続人から遺言により財産を取得した人は、その取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合のみ、10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
あわせて税金も納付します。

⑩死亡保険金の請求
被相続人が被保険者の生命保険の契約がある場合には、生命保険会社に死亡保険金の請求をします。

⑪被相続人から相続人への名義の変更
・土地建物などの不動産
被相続人の有していた土地建物などの不動産は、法務局で名義変更します。

・預貯金
被相続人名義の預貯金は、銀行などで名義変更します。

・株式、債券、投資信託などの金融商品
被相続人名義の株式、債券、投資信託などの金融商品は、証券会社や株式などの発行法人で名義変更します。

4.遺言書の確認(自筆の場合、検認作業)

4-1.遺言とは

「ゆいごん」や「いごん」と読み、自分の死後、自分の財産を誰にいくら残すのか、などを書き残すことをいいます。

人は遺言によりその死後も自分の有する財産を自由に処分できます。
遺言は一定の様式にしたがって行わないと無効となります。
これは亡くなった人の真意について、本人に確かめることができませんから、一定の手続きにしたがった遺言書を作成することにより、その人の真意を確保しようとするものです。

4-2.遺言能力

15歳以上の人は遺言を残すことができます。
遺言には成人としての高い意思能力までは求められていません。
15歳未満の人や意思能力のない人の遺言は無効です。

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