その際、3ヶ月を過ぎそうな場合はきちんと家庭裁判所に伸長の申立をすることも忘れずに行いましょう。
著者:相続ハウス 彼末彩子(相続診断士)
その際、3ヶ月を過ぎそうな場合はきちんと家庭裁判所に伸長の申立をすることも忘れずに行いましょう。
著者:相続ハウス 彼末彩子(相続診断士)
大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。
そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。