【保存版】これを見ればすぐわかる!相続の必要書類一覧

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相続 必要書類

皆様の中には「相続が発生したらどの書類を用意すればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

相続と一言で言ってもやるべきことはたくさんあり、その手続きごとに必要な書類も異なります。
ですが、中にはほとんどの手続きで必要な書類があったり、また違う書類でも同じ場所で取得できたりします。

もし、どの手続きでどの書類が必要なのかがわかれば、一度で必要部数を取得することもできますので、相続発生後の忙しい時でも時間をかけずに用意することができますよね。

そこで今回は相続が起きたら必要になる書類をまとめましたので、実際に相続が発生している方や、いざという時に困らないよう予め用意しておきたい方などはぜひ参考にしてみてください。

1.銀行の相続手続きに必要な書類

銀行口座解約_必要書類

※画像をクリックすると拡大表示されます。

銀行の相続手続きとは主に亡くなった人の口座解約手続きです。
亡くなった人の口座を解約し、その口座に入っていたお金を相続人の口座に振り込むという流れになります。

尚、銀行や残高よって必要書類が異なる場合がありますので、ここでは一般的に必要なものをご説明していきます。

1-1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

「1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」は、亡くなった人の戸籍謄本をさかのぼって取得していく作業になります。

まず亡くなった時の戸籍謄本を、亡くなった時に本籍がある市区町村役場で取得します。
その際「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します。
(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得する)

そして、その取得した戸籍にまた上記のような記載がある場合は、その記載の場所で戸籍を取得します。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡る必要があります。

また、現在の戸籍謄本は下の(図1)のようにコンピュータ化されているため、その戸籍の改正原戸籍(図2)も取得する必要があります。

戸籍の見方がよくわからない、取得方法が難しいという方は、市区町村役場の人に聞けば教えてくれますのでその場で聞いてみましょう。
その際、「相続の手続きに必要な書類を集めています」と事情を伝えるとスムーズです。

もしくは司法書士などの専門家に取得を依頼することも1つの手です。

コンピュータ化された現行戸籍
現行戸籍

1-2.遺産分割協議書

相続人全員の署名と実印が押してある遺産分割協議書を提出する必要があります。
遺産分割協議書は自分で作成することもできますし、専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
どうして必要?どうやって作る?遺産分割協議書について

ただし、遺言書が遺されていた場合はそれが遺産分割協議書の代わりになりますので、遺言書を提出すれば大丈夫です。

1-3.銀行で用意されている書類

8~11については、各銀行で用意されているものがありますので、それをもらって提出をしましょう。

2.相続登記に必要な書類

相続登記_必要書類

※画像をクリックすると拡大表示されます。

相続登記とは、相続が発生したことで行う不動産の名義変更のことです。

例えば、父が亡くなり自分だけが相続人の場合、自宅の名義人である父はもう亡くなってしまったので相続人である子に名義を変更する必要がありますよね。
この時に行う名義の書き換え手続きのことを、法律用語で「相続登記」と言います。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
相続登記をしないと後悔する!やり方や必要書類を解説

2-1.登記簿謄本

登記簿謄本とは、不動産の面積や名義などが書かれた書類です。

昔は登記簿謄本という名前でしたが、現在はコンピュータ化され「登記事項証明書」という名前に変わっています。
昔の名残で現在でも登記簿謄本と呼ぶ方も多いですが、登記簿謄本はもう取得することはできませんので登記事項証明書を取得すれば大丈夫です。

法務局に行くか、郵送で取り寄せることもでき、委任状なしで誰でも取得することができます。

2-2.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額が記載された書類です。
年度ごとに変わりますので、毎年4月1日に新しいものに変わります。

相続登記や相続税申告の場合、法務局や税務署に提出する年度のもの(亡くなった年度のものではないので注意)を取得する必要がありますので注意しましょう。

通常は市区町村役場で取得できますが、東京23区にある不動産のみ、区役所ではなく都税事務所で取得する必要があります。

また「固定資産評価証明書」は全国で同じ名前で発行している訳ではなく、例えば「固定資産課税台帳登録証明書」という名前で発行している市区町村もあります。
名前やフォーマットは違っていても、内容は同じですので相続登記に使う書類となります。

念のため、取得する際は役所の人に「相続登記(相続税申告)で使います」と一言伝えるとスムーズでしょう。

3.相続税申告に必要な書類

相続税申告_必要書類

※画像をクリックすると拡大表示されます。

相続税申告とは、亡くなった人の遺産内容や相続人の相続内容を「相続税の申告書」に記載し、税務署へ提出することです。

相続税申告は亡くなった日から10ヶ月以内に行わなくてはならず、また相続税が発生する場合はその納付も10ヶ月以内にやらなくてはいけません。

相続税の申告書に上記必要書類を添付する必要がありますが、ここでとても重要なのが「相続税申告は書類原本が返却されない」ということです。
1、2でご説明した「銀行の相続手続き」と「相続登記」は手順を踏めば原本を返してくれますが、相続税申告に限っては税務署に提出したら原本は返却されませんので注意しましょう。

ただ、相続税申告は全ての人がやらなくてはいけない訳ではありません。
遺産総額が基礎控除内であれば申告自体する必要はありませんので、まずは自分が相続税申告をする必要があるかを確認することが大切です。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
どうする相続税!これだけはおさえたい相続税の基礎!

3-1.相続人の戸籍の附票

相続人の戸籍の附票とは、その人の住所の移動履歴がわかる書類です。
戸籍謄本には住所の記載がないので、もし住所がわからない相続人がいてその人の住所を知りたい場合は戸籍の附票を取得すれば住所がわかります。

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