申告は必要?不要?知っていて損はない相続税の申告の基礎知識

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相続税 申告

被相続人が死亡すると、市区町村役場に死亡届を提出しますが、税務署にもその事実は伝わると同時に、固定資産評価額なども通知されます。

そのため、税務署は相続税の申告の必要性を把握できるといわれています。

「相続税についてのお尋ね」が送付されてきていないかどうか、改めて確認しましょう。
一般的には、相続税の申告期限の2~3か月前を目処に送られてくるようです。

4-2.申告漏れの場合のペナルティ

実際に、相続税の申告漏れがあった場合、どんなペナルティがあるのでしょうか?
図表にまとめました。

種類 内容 ペナルティ
過少申告加算税 修正申告書を提出した場合または更生を受けた場合に賦課される。
自主的に修正申告書を提出した場合にはかからない。
原則として納付税額の10%。
ただし、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%。
無申告加算税 期限後に確定申告書を提出した場合または決定を受けた場合に賦課される。 納付することになる税額の15%。
ただし自主的に申告した場合は5%。
重加算税 法人税の計算の基礎となる事実を隠蔽または仮想し、その隠蔽または仮想に基づいた申告書を提出した場合、または提出しなかった場合に賦課される。 過少申告加算税にかわる場合には35%。
無申告加算税にかわる場合には40%。

5.相続税が支払えない場合はどうする?

5-1.物納

税金は、現金で納めるのが基本です。
しかし、相続税に限っては、現金のかわりに物で納めるのも認められています。

申請書および物納手続関係書類を提出しましょう。

▼詳しく知りたい方はこちら
現金でなくても納付できる!相続税における「物納」を知ろう

5-2.延納

期限までに相続税額にあたる現金を用意できない場合、申請書の提出および担保の提供を行えば、納付期限を延長することができます。
ただし、延長している間は利子がかかる点に注意してください。

▼詳しく知りたい方はこちら
賢い相続をするために!相続税の「延納」をうまく利用する方法

参考:国税庁 延納・物納申請
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/01.htm

6.まとめ

相続する財産が5,000万円以下の場合、相続税がかかることはありません。
しかし、相続税の申告にはタイムリミットがあります。

亡くなってから初めて相続される方が相続財産について知って驚くことがないよう、できれば生前のうちに対策を検討しておきたいですね。

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