【保存版】遺される家族のためにぜひ検討したい遺言書の全て

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遺言書

遺言書について考えたことはありますか?

遺言書を遺すという行為は、今や映画やドラマの中の話だけではなくなってきました。
もし明日、自分に何かあったら、遺されたご家族について、そして自分自身がやり残したこと等、次々と思いつくことがあるとしたら、それは、遺言書を用意する時期かもしれません。

ここでは、遺言書とは何か、どういう種類があるのか、もし遺言書を遺すとしたらどの遺言書を遺せばいいのかについてお話をさせて頂きます。

遺言書を遺すという行為が、何よりも残された人々の不要な争いを避け、ご自分の想いや意志をご家族や親しい方々に最後まで伝えられる、確かな手段になるということをお伝えしてまいります。

1. 遺言書とは

遺言書は、作られた方の意思表示を伴った最後のメッセージであり、法的な効力を持つことができるものです。
遺言書はなぜ必要になるのでしょうか?

遺言書は作らなければ法的に罰せられるというものでもありません。
遺言書での意思表示がなければ、相続人の間で協議して分割するだけです。
それで問題が生じないというのであれば、遺言書はなくてもよいものかもしれません。

しかし、相続が起きた時に最も心配されるのは、遺された相続人の間で争いごとが起きてしまうことです。

遺言書は「法定相続よりも優先させる」という強い原則のもと、遺言者の最後の想いや意志の実現、相続人の間の様々なトラブルを防ぎ、解決の方向へさえ導いてくれます。

では、どのような種類の遺言書があるのか、また、どのようなケースに遺言書がその効力を発揮するのか、具体的な例を挙げて見てみましょう。

1-1. 遺言書の種類

遺言書には「普通方式遺言」と特別な状況下におかれている時のみ認められている「特別方式遺言」があります。

普通方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3つの種類があり、一般的には普通方式のいずれかで作成されます。

まずは、遺言書がどのような場合に必要になるかを覗いて、それぞれの遺言書の作成の話に移っていきましょう。

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1-2.遺言書を遺した方が良いケース

これら以外のケースにも、遺言書を遺すことで不要なトラブルを未然に防ぐことができるのです。

2.遺言書作成の準備

遺産相続について遺言を遺す場合には、まず財産目録を作成します。

財産には、土地や建物などの不動産や預貯金などのプラスの財産があれば、借入金などのマイナスの財産もあります。
それら財産の詳細な情報の整理と一緒に、次にどの相続人に相続させるかを考えていきます。

有効な遺言書を遺したい場合や公正証書で作成する場合は、事前に戸籍や不動産の登記簿謄本を取得しておきましょう。

その中で、もし、重大な理由により、除きたいと考えている推定相続人がいれば、家庭裁判所への申立で廃除することもできます。
必要であれば、弁護士や税理士など専門家に相談しながら行います。

相続税がかかる見込みがあれば、分割案について税理士にも相談するとなお良いでしょう。

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3.遺言の方式と作り方

ここでは一般的に使われている「普通方式遺言」について詳しくお話していきます。
用途に合わせて選択をしていくとよいでしょう。

3-1.自筆証書遺言

遺言の方式としては費用もかからず、最も簡単に作れるものになります。

遺言者が、必ず全文を自筆で書き、日付、氏名に押印を行います。
いつでも気軽に作成できますが、訂正があった場合にはその方法に注意が必要です。

一方で、検認が必要なため家庭裁判所に出向いて行くことや、遺言書が死後発見されなかったり、紛失・偽造の恐れもあります。
専門家による内容チェックが行われない場合、遺言として不備があることで効力を失う恐れもありますので、気をつけなければなりません。

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遺す方も遺される方もこれで安心!自筆証書遺言書ガイド

3-2.公正証書遺言

普通遺言書の中では一番安心で確実な方法と言われています。
また、相続人の間で揉めたり複雑であることが予想される場合は最も信頼できる方法です。

公証役場で公証人、証人2名以上の立ち合いのもとで、遺言者が口述して公証人が作成しますので、文字の書けない人でも作成可能です。

公証人が病院等に出向いて作成することもできます。

遺言書は公証役場で保管されますので、紛失の心配もなく家庭裁判所での検認も不要です。
しかし、財産の額によって費用がかかってきます。

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安心!確実!揉めない!手間楽!公正証書遺言のすすめ

3-3.秘密証書遺言

作成する人の数が普通遺言書の中では最も少ない種類です。

遺言内容は秘密にしたまま、作成した遺言書を公証役場で認証してもらいます。
証人2名以上の立ち合いのもとで公正証書遺言と同じように、公証人が日付を封書に記載し署名・押印されますので、作成した事実は公証役場に残ります。

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