「付言事項」は、相続が円満に行われるための影の大きな立役者とも言えます。遺言書には「付言事項」を活用したいものです。
9-3.証人
先にもお伝えしましたが、公正証書遺言と秘密証書遺言には、それぞれ証人が必要になります。
公証役場に申し出を行う証人には条件があり、次に該当する人は証人にはなれません。
① 未成年者
② 推定相続人、及びその配偶者、直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、雇い人
身近で見つからない場合は、公証役場に頼むこともできますし、専門家に相談して作成する場合には、その専門家に頼んでいるという方も多いです。
9-4.遺言書の保管
遺言書は、遺言者の死後、発見されて実行されることで意味を成すものです。
遺言書の実行を滞りなく行われる為に、保管から発見までは重要な部分になります。
弁護士や司法書士、金融機関の貸金庫など信頼できるところに預けるか、死亡時に遺言書が発見されるように、大切な所持品と一緒に保管し、それとなくそれらの場所をご家族等に伝えておくことです。
また、銀行等でご自身の貸金庫に保管すると、亡くなった後、凍結してしまいますので避けましょう。
9-5.遺言書開封
公正証書遺言以外は、勝手に開封はできません。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は裁判所に提出し、検認という手続きを行い、遺言書の内容の執行となります。
保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出します。
この手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するために行います。
その後、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を確認します。
遺言内容の有効・無効を判断する手続きとは異なります。
▼詳しく知りたい方はこちら
【遺言書の内容を確実に実現させる!遺言執行者の重要性】
9-6.遺言執行
遺言内容を実現させる行為が遺言執行です。
遺言者が指定している場合もあれば、相続人であるご家族のどなたかが行うこともあります。
遺言書の内容というのは、遺言者が亡くなった後に実現されるものですので、遺言書通りにそれを確実なものにするために遺言執行者という人を決めておく方法もあります。
▼詳しく知りたい方はこちら
【遺言書の内容を確実に実現させる!遺言執行者の重要性】
【必見!相続をスムーズに行うための遺言執行者選任申立の手続き】
10. まとめ
今回は、遺言書とは何か、どういう種類があるのか、もし遺言書を遺すとしたらどの遺言書を遺せばいいのかについてお話をさせて頂きました。
相続が発生した場合、遺言書がなくても事態はそれなりの状況の中で流れていきます。
しかし、遺された者たちが右往左往するようなことが予測されるとしたら、遺言書は助け舟の如く必要なものです。
もしなかったとしたら、それこそ末代まで引きずる争いを残すことになるかもしれません。
遺言書という何よりもの事前の備えがしっかりしていれば、揉め事などにかかる余分で無駄な時間とエネルギーを費やさずに済みます。
一通の遺言書によって、遺された関係者が穏やかで気持ちの良い相続を受けることで、遺言者にとっても良い人生の締めくくりにもなっていくのではないでしょうか。
著者:相続ハウス 奈良澤 幸子(相続診断士)
相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう
大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。
そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。