相続放棄の申請完了!
1-7.限定承認との違いについて
相続が発生した後に相続人が選ぶ選択肢として、相続放棄の他に「限定承認」という方法があります。
これはプラスの財産とマイナスの財産(借金など)のどちらかが多いか分からない場合に利用される制度です。
被相続人が遺した財産のうち、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。
逆にマイナスの財産が多い場合には、不足分を支払う必要はないというメリットがあります。
他方で相続開始を知ったときから、3ヵ月以内に相続人全員で手続きを行う必要があり、手続きも煩雑です。
相続放棄よりも手続きは煩雑ですが、プラスの財産を全て放棄しなくてもよいという意味ではメリットもありますね。
詳しくはこちらをご覧下さい。
【相続は財産と借金の両方するもの/損か得か不明なら限定承認を検討すべき】
ここまで簡潔に説明してきましたが、より詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
【期限内にスムーズに完了!相続放棄手続き完全マニュアル】
2.相続放棄することのメリット
2-1.借金を相続しなくてよい
相続放棄をすると、被相続人の遺した全ての財産を放棄したことになりますので、借金を背負う必要はありません。
2-2.手続きや遺産分割協議をしなくてよい
相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされるため、相続人として必要な手続きをする必要はありません。
遺産分割協議に参加する義務もありませんので、財産は一切いらないから他の相続人と顔を合わせたくないなど、面倒な手続き回避のために相続放棄をする人もいます。
ただし、すごく稀ではありますが、被相続人が遺言を遺していてその内容が特定遺贈にあたる場合は、手続きが必要になる場合があります。
その場合は専門家に相談しましょう。
3.相続放棄することのデメリット
3-1.相続人が増えることがある
相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされるため、相続人の順位が変わることがあります。
下の図を見て見ましょう。
この場合、そのままだと相続人は妻と子ですが、子が相続放棄をすると相続人は妻、次男、三男、四男になります。
となると、必然的に関係者の数が増えることになりますので、権利関係が複雑化して手続きも煩雑化します。
また、子は相続放棄したことを次男、三男、四男に教えてあげないと、この3人は知らないところで長男の借金を背負ってしまうことになります。
3人が借金から逃れるためには3人も相続放棄の手続きをする必要がありますので、相続放棄をしたら次の順位である人に相続放棄をした旨を教えてあげた方が親切でしょう。
3-2.後で取り消しすることはできない
相続放棄は一度申請すると、原則的に後で取り消しはできません。
ただし、脅迫や詐欺などを受けて相続放棄してしまった場合や、未成年者が法定代理人に無断で相続放棄してしまった場合などは、取り消しが認められる場合があります。
その場合、取り消しの手続きは追認できる時点(騙されていたと気付いた時、無断で相続放棄が行われたと知った時など)から6ヶ月を経過した場合は、時効によって取消権が消滅します。
また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も取消権は消滅します。
相続放棄の取り消しは家庭裁判所でできますが、まずは専門家に相談することをおすすめします。
3-3.財産を一切相続できない
相続放棄は相続権自体を放棄するものですので、相続人ではなくなります。
つまり、亡くなった人の財産を相続する権利を亡くすことですので、当然一切の財産をもらうことができません。
(ただし生命保険の受取人に指定されていれば、相続放棄をしていても生命保険金は受け取ることが可能です)
4.期限を過ぎると相続放棄はできないのか
4-1.期限を過ぎてしまった場合
以下の条件を満たしている場合、家庭裁判所が調査した上で相続放棄が認められることがあります。
- 死亡時に財産調査をしたが借金があるとはわからなかった
- 死亡後に相続財産を処分していない
- 借金の存在を知ってから3ヶ月以内である
借金の督促状などの通知が来て、「初めて借金の存在を知った時から3ヶ月以内だ」という主張を家庭裁判所に納得してもらえれば、相続放棄が間に合う可能性もあります。
ただし、これだけではなく裁判官に、なぜ相続放棄が間に合わなかったのかを納得してもらえるような「上申書」というものを、通常の相続放棄の際に提出する相続放棄申述書に添付をして提出する必要があります。
これらが揃って初めて、期限が過ぎてしまった場合でも相続放棄が認められる可能性が出てきます。
上申書の内容なども、とても重要な判断材料になるため慎重に作成する必要があります。
一度申請して却下されると再申請ができませんので、そのような場合には専門家の力を借りることもスムーズかつ安心に手続きを進めるためのポイントです。
4-2.期限を過ぎそうな場合
被相続人の財産調査がなかなか終わらず、3ヶ月の期限内にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断がつかない場合もあります。
そのような場合には家庭裁判所に、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と定められている期限を、延長する申し立てができます。
これを「相続放棄における熟慮期間の伸長」といいます。
熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますので、期間の伸長は相続人ごとに行う必要があります。
相続財産の洗い出しに時間がかかっている、また、相続をするのか放棄をするのか判断するのに時間がかかっている・・・と間に合わなさそうな場合は、相続人それぞれが家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
5.注意点
5-1.既に相続財産に手をつけてしまったら相続放棄はできない
相続財産を一部でも使ったり手を加えたりすると、相続放棄はできません。