相続税で損しないために!活用すべき生前贈与の総まとめ【保存版】

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生前贈与

「3-4.亡くなった日から生前3年以内の相続人への贈与は相続財産に加算される」で詳しくご説明しますが、通常、生前贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。

ですが贈与税の配偶者控除制度を利用して贈与をした場合、相続開始前3年以内であっても相続税を計算するときには相続財産にプラスされないというメリットがあります。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【相続税・贈与税を軽減!効果的な不動産の生前贈与のしかた 】

2-6.教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与とは、30歳未満の人の教育資金にあてるために、その親・祖父母が金銭等を出し金融機関に信託等をした場合には、受け取る人1人につき1,500万円(うち学校等以外のものについては500万円)までは非課税になる制度です。

通常、教育資金は、その都度行うのであれば原則として非課税となります。
しかし場合によっては、贈与したい人が大きくなるまで自分が元気でいられるか不安という方もいると思います。
そのような方が、事前に一括して贈与できるようにした制度です。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【1500万円まで非課税で贈与できる!教育資金の一括贈与】

2-7.結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは、20歳以上50歳未満の人の結婚・子育て資金にあてるために、親・祖父母が金銭等を出し金融機関に信託等をした場合には、受け取る人1人につき1,000万円(うち結婚資金については300万円)までは非課税になる制度です。

通常、結婚・子育て資金も、その都度行うのであれば原則として非課税となります。
教育資金の一括贈与と同様、これを一括して贈与できるようにした制度です。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【孫にお金を遺したい人必見!お得な生前贈与のまとめ】

3.生前贈与する前に気をつけるべきこと

3-1.遺留分

民法では、贈与してから被相続人が1年以内に死亡した場合、その生前贈与は「遺留分」の対象になるとされています。

相続開始前1年以内の贈与は、誰に対する贈与であっても遺留分の対象財産に含まれます。
法定相続人以外への贈与も遺留分の計算の際の相続財産として含まれますので、注意が必要です。

▼より詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
【トラブルの種!その生前贈与、遺留分として請求される?】

3-2.特別受益

被相続人が亡くなって相続が発生した時に相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が被相続人から生前に特別な財産をもらっていることがあります。
この「生前にもらっていた特別な財産」のことを特別受益といいます。

特別受益は他の相続人が主張しない限り考慮する義務はないのですが、生前贈与した額が大きかったり、他の相続人に内緒で贈与をしたりすると、亡くなった後になって特別受益を巡って相続人同士で揉める原因となることもあるのです。

よかれと思って行った贈与のせいで遺された家族が絶縁状態になってしまった、なんてことがないよう、贈与をする際は事前に相続人へ話しておくなど、配慮が必要です。

▼より詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
【特別受益があると相続分が変わる/計算方法と事例】

3-3.寄与分

被相続人が亡くなって相続が発生した時に相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が被相続人に贈与をしていたり、介護などの貢献をしていることがあります。
この「特別な贈与や貢献」のことを寄与分といいます。

特別受益と同様、揉める原因となることも考えられますので、遺言等で贈与や介護に相当する分をその人が相続できるようにしておくなど、配慮が必要です。

▼より詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
【寄与分があると相続分が変わる/計算方法と事例】

3-4.亡くなった日から生前3年以内の相続人への贈与は相続財産に加算される

被相続人が亡くなった日から生前3年以内に相続人への贈与があった場合、その財産は被相続人の相続財産に加算されます。

つまり、相続税対策で生前贈与をコツコツ行っていても、生前3年以内に相続人にあげた財産は結局亡くなった人の財産として相続税の課税対象になってしまい、節税効果はなくなってしまうのです。
(節税効果はなくなりますが贈与の事実はなくなりません。)
これが適応されるのは相続人への贈与に限りますので、相続人以外の人への贈与をしておけば相続財産に加算されることはなく、確実な節税対策をすることができます。

4.生前贈与の失敗例と対策

ここでは生前贈与が失敗してしまった事例と、事前にどうすればそうならなかったかの対策をご紹介します。

4-1.相続税対策にならなかったケース

【事例】
Aさんは子Bさんに、毎年100万円の贈与を10年続けて行い、合計で1000万円の贈与を行いました。
1年で110万円以下の贈与なら非課税で申告も不要なので、Aさんは何も心配していませんでした。

しかしAさんが亡くなった際、この贈与は最初から1000万円を贈与するつもりでそれをただ小分けにして贈与しただけだ(税金逃れ)、と税務署から指摘が入り、Bさんは1000万円に対する贈与税210万円を払わなくてはいけなくなってしまいました。

【事前の対策】
あえて110万円を超えて贈与し、贈与税を払うのが安全です。
例えば、111万円を贈与した場合の贈与税は1000円です。
きちんと贈与契約書を作成して1000円の贈与税を払うことで、額が小さくても申告自体は間違いなく行っていることになり、後に税務署からまとまった贈与だとみなされる可能性が低くなります。

4-2.あげた側の意図と違う目的で使ってしまったケース

【事例】
Aさんは孫Eさんに、Eさんの将来のために有意義に使ってほしいと1500万円の生前贈与を行いました。
ですが、Eさんはそのお金をギャンブルや旅行に使ってしまい、わずか2年程で使い果たしてしまいました。

【事前の対策】
お金をそのまま贈与するのではなく、使い道を限定した贈与をすればEさんはそれ目的以外で使うことはできませんので効果があります。
例として、民事信託、教育資金の一括贈与、生命保険、NISA、子どもNISAなどがあります。

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