【保存版】遺される家族のためにぜひ検討したい遺言書の全て

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遺言書

遺言書は遺言者が持ち帰り保管します。
遺言書の内容が秘密であるということから、不備によるトラブルが起きる可能性もあります。
また、家庭裁判所の検認が必要です。

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3-4.その他特別な事情の遺言書とは

これまでご説明した「普通方式遺言」を用意することができないような場合、特殊な状況下にある時には、「特別方式遺言」という、作成の要件を緩和した方式が認められています。

特別方式遺言には、【危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)】と【隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)】があります。
これらの遺言は、緊急事態が収まり、遺言者が普通方式での遺言作成ができる状態になって6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。

4.遺言書作成費用

3種類の普通遺言書の中では、自筆証書遺言が最も費用がかからず、次に秘密証書遺言、そして、公正証書遺言の順でお金がかかることになります。

また、どの遺言書であっても、専門家にチェックをしてもらったり文案を作成してもらうことで費用はかかります。

有効で有意義な遺書を遺すためには、一概に費用だけで決められるものでもないので、その財産額や相続人の数、相続人の関係を考えながら選択していくことが大事です。

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知っておくべき!確実に効力を発揮する遺言書作成費用
確実な遺言を残すための公正証書遺言の作成費用の全て

5.遺留分について

「遺留分」は民法で保障されている法定相続人が受取れる最低限度の相続分です。

遺言書では、「法定相続よりも優先される」という原則がありますが、法定相続人の権利である「遺留分」に、もし配慮せずに財産の分割を行った場合、相続人の間で揉め事が生じることにもなります。

相続人の「遺留分」の侵害とならないように、あらかじめ配慮しながらの遺言書作成が、後々のトラブルを避けることにもなります。

遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求)は、直系血族(子や親等)のみに与えられているものですので、兄弟姉妹にはありません。

6.特別受益者と特別寄与者

特別受益者とは、亡くなった人から生前に特別に贈与を受けたなど、特別の利益を受けた相続人のことを言います。
相続が発生した際に、不公平にならないように調整することになります。

また、特別寄与者は、被相続人の財産の維持、増加に特別に貢献した人をいいます。
貢献度の程度に応じて上乗せして財産を相続させることにより実質的平等をはかるのが、寄与分制度です。
法定相続人にのみ認められている制度ですが、客観的な資料も必要とされます。

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特別受益があると相続分が変わる/計算方法と事例
寄与分があると相続分が変わる/計算方法と事例

7.遺贈

一般的に、相続人以外の者に遺産を与えるときに「遺贈する」といいます。
遺贈は遺言書があることによって効力が発生します。
遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。

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相続や贈与とは違う!理解しておきたい遺贈について徹底解説

8.遺言の撤回・変更

遺言書は、何度でも撤回・変更が可能です。
自筆証書遺言は変更したい部分を訂正することもできますが、内容によっては破棄して作り直した方が早く確実な場合もあります。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されていますので、全部または一部を取消す場合は公証人手数料がかかります。
内容の変更に関しては、更に所定の手数料がかかりますが、変更の度合いにより手数料が少なく済む場合もあります。

秘密証書遺言も、公証役場で手続きを行っている為、公正証書遺言と同様に手数料がかかります。
万が一、遺言書が複数ある場合は、日付が最も新しいものが有効となります。

9.遺言の実現

9-1.遺言能力

遺言能力とは遺言を作成できる能力のことを言います。

言うまでもないのですが、遺言内容を理解できて、その遺言によって相続人や受遺者が自分の死後どのようになるかを想像できる能力が備わっていることです。

遺言能力がないと判断された人が作成した遺言書は無効になってしまいます。

これら以外に、民法において15歳未満、精神障害がある人や代理人が遺言書を遺されても効力はないものとなります。

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無効な遺言書で損しない!確実に相続する為に遺言能力の有無をチェック

9-2.付言事項の力

「付言事項」は、遺言書の最後に記載される内容です。

被相続人から相続人に対して、感謝の気持ちや遺言書に記載された内容の経緯や理由など、遺言書の固い内容から一転して本当の気持ちを伝えることができるメッセージです。

法的拘束力はありませんが、これをきちんと遺すことで、相続人間の不要な争いを避けるためにはとても有効なものです。

【事例】
長男の嫁の弥生さんには、10年以上にも及ぶ長い間、私の介護をお願いすることとなってしまいました。
――――――中略―――――――― 。
その長年のご苦労に報いるために、この遺言書に記載の通りいくらかの遺産を弥生さんに遺贈したいと思います。
二男、三男には言い分もあるかもしれないが、どうか同意して下さい。
そしてこの遺言内容で皆が揉めたりすることがないようにして下さい。母からの最後のお願いです。

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